最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)614号 判決 1965年11月19日
上告人
三和商事株式会社
右代表者代表取締役
仁田彦治
上告人
栄光商事株式会社
右代表者代表取締役
前田総
右両名訴訟代理人
渡部利佐久
被上告人
清水友一
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする
理由
上告代理人渡部利佐久の上告理由第一および第二について。
原判決は、つぎの事実を確定したものであつて、このことは判文上明らかである。
すなわち、訴外桑田汽船株式会社(以下桑田汽船という。)は、訴外今井造船株式会社(以下今井造船という。)に汽船幸春丸の建造を注文し、昭和三六年五月ごろ完成して今井造船よりその備品である本件物件を含めて右船舶の引渡を受けその所有権を取得した。しかし、桑田汽船は、右船舶の建造代金を支払つていなかつたので、間もなく右船舶物件を再び今井造船に返還譲渡し、今井造船所在の高知市に右船舶を回航させた。
桑田汽船は、同年六月一〇日被控訴人(被上告人)に対し、本件物件を右会社の所有として譲り渡し、かつ爾後右会社において被控訴人のため右物件を占有する旨を約した。しかし、当時桑田汽船は右物件の所有権を失つていたので(桑田汽船被控訴人間の前記契約が桑田汽船が物件を今井造船に返還した後であることは判文上窺われる。)、被控訴人は、右行為によつては直ちに右物件の所有権を取得しなかつた。
同年七月初めに今井造船と桑田汽船との間に代金の支払についての話合がつき、同月八日改めて右船舶および本件備付物件の所有権を桑田汽船に戻し、おそくとも同日桑田汽船は右船舶、物件の引渡を受けその占有を取得した。
以上の事実関係の下において、今井造船より被控訴人への本件物件の所有権および占有移転の時期、方法につき特段の約定ないし意思表示がない限り(原判決は、右特段の事実があることを確定していない。)、桑田汽船が昭和三六年七月八日今井造船より本件物件の所有権を取得すると同時に被控訴人が桑田汽船より本件物件の所有権を取得し、また、桑田汽船の占有取得と同時に被控訴人が前記約定に基き占有改定の方法により桑田汽船よりその占有を取得するに至つたものと解すべきである(被控訴人の所有権取得につき、大審院大正八年(オ)第一一四号大正八年七月五日判決、民録二五輯一二五八頁参照)。原判決に所論の法令解釈の誤り、理由不備、理由齟齬の違法がなく、論旨はすべて採用できない。
同第三について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の採証法則違反等の違法はない。論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)